生きる。
行政のQandAから
Q
猫を捕獲してほしいのですが?
A
猫の捕獲は行っておりません。なお、捕獲器等のわなを用いて猫を捕獲することは、捕獲行為の目的、手段、態様等によっては「他人が所有、又は占有する猫の可能性」や「動物虐待に当たる可能性」があります。
行政の対応はもっともだと思います。行政にもよりますが、基本的に猫の捕獲はしていない様ですね。
誰かの所有物では無いからと言って、捕まえて良いはずはありません。当たり前と言えば当たり前ですね。
多くの人に好かれているはずの猫が、巷での存在を、悲しいかな目の敵にされるのは、なぜでしょうね。
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