環境省による殺処分数の分類
現在、残念ですが犬猫収容は分類されています。
単純に譲渡出来る属性は②ですが、それでも12,011匹(2019年度)が殺処分されています。ただ、明らかに分類③は殺処分というよりも死亡だとは思いますが、統計資料を見ると三分類は、統計的に同じような割合を示すはずが、地域によって様々で、大きな疑問を残すところではあります…、少なくても分類②は早急なゼロを願います。
環境省による殺処分数の分類(環境省 統計資料 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」ページから)
令和元年度事務提要より犬及び猫の殺処分数を下記「動物愛護管理行政事務提要の殺処分数の分類」のとおり①~③に分けて集計した。
動物愛護管理行政事務提要の「殺処分数」の分類
① 譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)
(定義)
希望者又は愛護団体等に譲渡することが、動物愛護管理法第1条及び第2条の趣旨に
照らして適切ではない又は譲り受けた者が同法第7条第1項の責務を果たすことが極め
て困難と自治体の獣医師が判断したため、殺処分を行った動物
(例示)
○負傷や病気等による苦痛が著しく、治療の継続又は保管が動愛法第2条の趣旨に反す
ると判断される動物
・具体例:治癒の見込みが無い、負傷、重篤な病気又は重度の認知症の動物
○狂犬病予防法第9条、第 14 条、第 18 条の2に基づいて取り得る殺処分
○動物衛生又は公衆衛生上問題となる感染症等に罹患し、他の動物又は人への蔓延等を
防止するために殺処分が必要な動物
・具体例:パルボウイルス感染症、猫白血病又は猫後天性免疫不全症候群等の感染症
に罹患している動物
○重篤な病気、著しい障害等があり、譲渡が適切でないと判断される動物
・具体例:毛包虫症による皮膚炎等難治性の重篤な疾病、著しい奇形
○収容中及び譲渡後に人や他の動物に危害を及ぼす恐れが高い動物
・具体例:飼い主等を再々咬んだ履歴を持つなど攻撃性のある動物
○闘犬として使用又は訓練された犬で、人や他の動物に重大な危害を及ぼす恐れがある
動物
・具体例:土佐闘犬等
② ①以外の処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)
(定義)
①以外の理由により譲渡又は保管が困難である、と判断したため、殺処分を行った動物
(例示)
○①には該当しないが、適切な譲渡先が見つからない動物
・具体例:軽度の疾病、怪我又は先天性疾患並びに高齢、大型又は人に馴染まないた
め、希望者が現れない動物
○①には該当しないが、施設の収容可能頭数等の物理的制限により飼養が困難な動物
○①には該当しないが、適切な飼養管理が困難な動物
・具体例:大型で飼養管理が困難な犬又は哺乳等の適切な飼養管理を行うことができ
ない幼齢の動物
③引取り後の死亡
(定義)
都道府県知事等が動愛法第35条第1項及び第3項に基づく引取り、狂犬病予防法に基
づく抑留又は、条例に基づく収容を行った後、その運搬、飼養管理中に殺処分以外の原因
で死亡した動物
(例示)
○病気または老衰により死亡した動物
○事故により死亡した動物
具体例:闘争等
○幼齢のため死亡した動物
○死因不明の動物
具体例:輸送中の死亡等
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