2020222
2022年2月22日(火)猫の日
猫の日ですね。猫は愛護動物です。
街から猫をいなくしたい人はいると思いますが、確かに迷惑な人や嫌いな人もいると思います。しかし、法律の基本では…
動物愛護法 第44 条
1 .愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2.愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3.愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの・・・
所有の権利や義務がはっきりしていなくても、そのような「占有」の状態を表明される「哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」と、所有や占有の権利義務者のいるいないに関係なく「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」が、動物愛護法の対象とする「愛護動物」です。
2項を見ると、みだりに給水、急餌をやめること辞めて、衰弱させてはならないことになっています。
先日、ネットニュースで水や餌を与えることが殺処分が無くならない理由と強くあげていましたが、内容としては、野良猫や街猫、自由猫、地域猫などなど、餌をあげないことで個体数を減らし、殺処分を無くすと書いてありましたが、これは法律を守るな!と言っている様にも取れます…
確かに、主に迷惑と感じて捕獲し、保健所に持ち込み殺処分される猫は後を絶ちませんが、持ち込む人がいるから殺処分されるので、客観的にこの法律で言うと、所有の権利や義務がはっきりしていなくても、愛護動物として、餌や水が無く衰弱している猫がいたら、みだりに放置する事無く、与え無くてはいけない、道徳的だけでは無く、法的に義務化されている様にも取れます。あくまでも客観的にですが、この項は一般的に「みだりに給餌又は給水を与えてはならない」が世間の認識に感じます。
この法律が、例え自分の飼い猫で無くても、愛護動物として、餌や水が無く衰弱していたら助け無くてはいけないと言う意味合いだったら、日本って素晴らしい国だなぁと思いますが。
他国で出来ている事が、日本で出来ない訳が無い、人にデメリットがあるとしても、動物との共生社会は大切な人の道だと思います。
一匹でも多くの犬猫が幸せに巡り逢えますように!
#殺処分ゼロ #保健所犬猫応援団 #犬 #猫 #動物愛護 #今日は何の日
0コメント